最近、なんとなく開発、そして工業所有権の取得に向け、資料の収集と作成に追いかけられている感があります。今ある仕事は、即片付けて、楽をしようと思い仕事を始めますが、終われば、また何かを見つけ出さずにいられない、元来の自分の性格なのでしょうか。
知的所有権は大別すると、著作権と工業所有権に区分され、その他には種苗権などがありますが、当社にとっての対象は当然、工業所有権です。工業所有権には、特許権、実用権、意匠権、商標権があり、当社はすべての項で2以上の権利登録をしています。
特許を取得するには、(1)新規性 (2)進歩性 (3)産業の発展に貢献するもので、且つ、技術内容を包み隠さず正しく開示することが、必須条件となります。この他に用途発明があり、例えば除草剤の成分を全く変えずに、殺虫剤に利用するときの模倣や、商業的な成功など、二義的な事項を考慮する場合もあります。
いつも考えるのが(1)の新規性で、新規かどうかの判断は、その人が知らないものは全て新規であり、知識欲が旺盛で勉強している人には、新規でないということもあります。文献や実物の商品で新規ではないと分かるものは別として、建築の工法や段取り、手順、方法は簡単に証明しにくいものもあります。とくに異業種参入が盛んですが、建築以外の分野の人が業界に参入すると、聞くこと見るものが新鮮で、先願特許がないと出願し、担当した審査官がたまたまその分野に疎いと、業界の常識が特許になることもあります。
常識であることの立証は厄介なものですが、特許が取り消されるケースもあります。本当に新規性・創作というのは難物です。