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青空駐車場についてのQ&A
遊休地があるので、投資資金が少なくてすむ青空駐車場を考えていますが?
確かに青空駐車場は設備投資が少なくて済み、管理も簡単なので、土地所有者の多くの方がまっ先に考えられる活用方法です。立地環境によっては、利益を確実にあげられる事業と言えますが、駐車場経営には、税制上の優遇措置がほとんどありませんので、その点では有利な活用方法だとは言えません。
相続税や贈与税では、評価額の高い空地としての評価となっています。また固定資産税でも特例が認められていません。相続や贈与なども含めた将来を見据えた場合、駐車場経営は慎重に考えなければならないと思います。
青空駐車場を経営なさっている方から聞こえてくるのは、「それほど収益も上がらず、税法上のメリットも少ない」という声。売上げの割には利益を確保するのが難しいようです。
税法上の優遇措置がないということは、相続の場合にも不利になりますか?
青空駐車場は、評価額の高い空地としての評価となっているため、相続税や贈与税でも税負担が重くのしかかります。相続や贈与など、将来を見据えた活用方法として青空駐車場を考えると、決して有利な活用方法とは言えません。
税負担の軽減や、収益の安定性を考えるなら、税法上の特例が認められている賃貸マンションなどへの活用の方が、安定した収益を確保できるようです。
